2009-11-13 定期金 相続税 条文なり、参考書なり読んでいて、(恥ずかしながら)わからない単語が多い。広く社会のことを理解していかなければ。 税法上では、民間の個人年金保険などが該当する。 定期金は、原則として、相続税の対象となる。 定期金については、「有期定期金」「終身定期金」「無期定期金」「保証期間付終身定期金」に分類されており、その種類により、その異なる評価方法が規定されている。