2010-01-29 相続人、相続分 相続税 今朝、問題を解いて間違えた所。また後で問題を解く。 血族 血統のつながりのある者 法定血族(養子)も含む 直系尊属 被相続人の配偶者の直系尊属は、姻族 相続人は、相続の開始時に判定 開始後の死亡などは問わない 代襲 相続分はすべての相続人の数で割るのでなく、被代襲者の相続分を代襲者の人数で割る 直系尊属に代襲という考えはない 放棄があった場合でも、放棄した者の1つ上の世代が相続人となる