再生債権と更生債権

相続税の勉強中に出てきた債権の種類。簿記では破産更生債権が出てきたのだけれど。

日本においては、更生手続を定める会社更生法や再生手続を定める民事再生法がこれに該当する。

このうち、一般的に利用されるのは民事再生法であり、債務者自身が再生計画を立てて、それに基づいて再建を進めることを基本とする。担保権は原則として存続し、租税公課について権利内容を変更することはできない。民事再生法は法人・自然人の別,事業者・非事業者の別を問わず適用されるが,負債額が少ない個人事業者や給与所得者を対象とした個人再生という特例手続も規定されている。

会社更生法は裁判所が選任する更生管財人の管理下で会社の再建を図るが、租税公課についても権利内容の変更が可能であるほか、担保権の実行が制限され、その被担保債権についても更生担保権として権利行使ができるに過ぎないなど、民事再生法に比べて規制を受ける債権者の範囲が幅広く、会社の再建という観点では強力な手続である。

再生手続及び更生手続開始前の原因で生じた債権が、再生債権及び更生債権。